令和6年9月1日 改正建設業法一部施工について
目次
令和6年9月1日 改正建設業法等の一部が施工されました
第 213 回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正建設業法)の一部が令和6年9月1日に施工されました。
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施工された内容
(1)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第 34 条)
中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになりました。
なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会に WG を設置し、作成の検討を行っていく予定とされています。
(2)建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第 40 条の4)
国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表できるようになりました。
また、次なる施策に活かせるよう、その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に報告することとなりました。
なお、改正法については以下の内容も今後施工予定となっております。
※1 価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の配置義務の合理化等
※2 通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進により、建設業に担い手を確保するという目的ではありますが、事業者としては今後ますます規制が厳しくなっていくと予想される為、難しい問題だなと感じます。
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