【建設業法改正】専任技術者は営業所技術者という呼称に変わりました。

令和6年12月13日改正建設業法専任技術者は営業所技術者へ

その営業所ごとに、営業所技術者建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

建設業法第7条第2号/e-GOV
建設業の区分改正前改正後
一般専任技術者営業所技術者
特定専任技術者(一般と要件は別)特定営業所技術者

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