鯖江市で農地転用するならミラニスタ行政書士事務所

ミラニスタ行政書士事務所 鯖江市 農地転用55000円~ スピーディかつ柔軟な対応をお約束します。
市街化区域はすでに市街地またはこれから市街地化する地域の為、簡単な手続きで転用できます。
市街化区域外の場合は農地の保護の為、より難しい手続き(許可)が必要です。
4条届出・許可は自己所有農地を自己使用目的で転用する場合の手続きです。
5条届出・許可は転用目的で売買や賃貸借を行う場合の手続きです。
※詳細はご依頼時に対象土地について確認しご説明いたします。

電話で問い合わせ

メールで問い合わせ

LINEで問い合わせ

ヒアリング
転用をご希望の農地の情報確認を中心にヒアリングを行います。
書類作成に必要な情報の記載をお願いいたします。
転用が可能かを確認の上、申請の区分等を改めてご案内いたします。
お見積り
お見積りを提出し、申請のスケジュールをご案内いたします。
申請書の作成
当事務所にて申請書の作成を行います。
申請書の提出
当事務所にて申請書を農業委員会に提出いたします。
転用許可の通知
申請内容により1周間~2ヶ月ほどで手続きが終了します。

ご相談は無料となっております。

許可取得の要件やお客様が取得可能かを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

【受付時間】
電話:月曜~金曜 9:00~18:00(休日:土日祝日)
メール・LINE:24時間365日受付

電話で問い合わせ

メールで問い合わせ

LINEで問い合わせ

この記事を書いた人

関連記事

福井県の農地転用手続きの流れについて解説いたします

地方では眠らせているだけの農地を有効活用する動きが活発になっています。 そういった場合、必ず必要となるのが農地転用の手続きです。 今回は、実際に農地を転用しよう…