大野市で農地転用の申請代行【相談無料】
大野市の農地転用をご検討の皆様
ミラニスタ行政書士事務所に
お任せください
農地転用とは?
ミラニスタ行政書士事務所 代表 梅本亮太
はじめまして!ミラニスタ行政書士事務所の梅本です。
土地にはそれぞれ用途が決められていることをご存知でしょうか。
農地とは耕作目的で使用される土地のことを指します。
これにより農地を宅地や駐車場にしたい場合は農地転用の手続きが必要ですが、
これには専門的な知識を要します。
当事務所は農地転用をメイン業務としており、そもそも農地転用が可能なのかの診断から、
手続きまで含めた全てをお客様に代わって責任を持って行います。
大野市で農地転用するなら
ミラニスタ行政書士事務所へ
スピーディーに対応します!
農地転用は行政側の審査手続きだけでも非常に時間がかかります。
それにプラスして申請書作成等の時間もかかる為、非常に長い期間を要する手続きとなります。
当事務所ではお客様へのご対応と申請書作成を迅速に行い、最短期間で申請を行います。
農地転用を考えているけど手続きは面倒!でもスムーズに手続きしたい!という方は是非一度ご連絡ください。
もちろん、初回相談は無料です!
違反時には罰則があります
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、
工事の中止、原状回復などが命じられます。
また、無断転用をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)となります。
農地の転用を行う場合は必ず申請や届出を行ってください。
ご依頼料
区分 | 業務内容 | 料金(税込み) |
農地転用届出制度(市街化区域内) | 4条届出 | 55,000円 |
5条届出 | 66,000円 | |
農地転用許可制度(市街化区域外) | 4条許可 | 110,000円 |
5条許可 | 121,000円 |
市街化区域はすでに市街地またはこれから市街地化する地域の為、簡単な手続きで転用できます。
市街化区域外の場合は農地の保護の為、より難しい手続き(許可)が必要です。
4条届出・許可は自己所有農地を自己使用目的で転用する場合の手続きです。
5条届出・許可は転用目的で売買や賃貸借を行う場合の手続きです。
※詳細はご依頼時に対象土地について確認しご説明いたします。
上記料金には全てのサービスが組み込まれており、追加料金の発生は一切ありません。
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ご依頼の流れ
- ヒアリング
- 転用をご希望の農地の情報確認を中心にヒアリングを行います。
書類作成に必要な情報の記載をお願いいたします。
転用が可能かを確認の上、申請の区分等を改めてご案内いたします。
- お見積り
- お見積りを提出し、申請のスケジュールをご案内いたします。
- 申請書の作成
- 当事務所にて申請書の作成を行います。
- 申請書の提出
- 当事務所にて申請書を農業委員会に提出いたします。
- 転用許可の通知
- 申請内容により1周間~2ヶ月ほどで手続きが終了します。
申請先
大野市 農業委員会
最終的な申請まで当事務所で責任を持って行いますので、お客様が申請に出向く必要はありません。
ご相談は無料となっております。
許可取得の要件やお客様が取得可能かを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
【受付時間】
電話:月曜~金曜 9:00~18:00(休日:土日祝日)
メール・LINE:24時間365日受付
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