専用許可に申請手数料は必要ありませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
道路占用料はもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。
収集と運搬先が県や特定の市をまたぐ場合、それぞれの自治体で許可を受ける必要があります。
積替保管なしの場合です。
収集と運搬先が県や特定の市をまたぐ場合、それぞれの自治体で許可を受ける必要があります。
積替保管なしの場合です。
市街化区域はすでに市街地またはこれから市街地化する地域の為、簡単な手続きで転用できます。
市街化区域外の場合は農地の保護の為、より難しい手続き(許可)が必要です。
4条届出・許可は自己所有農地を自己使用目的で転用する場合の手続きです。
5条届出・許可は転用目的で売買や賃貸借を行う場合の手続きです。
※詳細はご依頼時に対象土地について確認しご説明します。
大臣免許(県をまたいでの営業)については別途お見積りします。

ご相談は無料となっております。

許可取得の要件やお客様が取得可能かを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

【受付時間】
電話:月曜~金曜 9:00~18:00(休日:土日祝日)
メール・LINE:24時間365日受付

お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。

受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]