建設業法で抑えておくべき3つのポイント
建設業法で抑えておくべき3つのポイント
建設業法は非常に複雑な法律の為、建設業を営む会社や社長が細部まで完璧に把握する事は、あまり現実的ではありません。
ただし、法律として定められている以上、必ず守らなければならないものであることには変わりません。
今回は、建設業法の柱となっている3つの重要なポイントについて解説します。
建設業の許可制
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業法/e-GOV法令検索
1つめのポイントは建設業の許可制についてです。
建設業を営もうとする場合、国土交通大臣または当道府県知事の許可を受ける必要があります。
2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合:国土交通大臣
例:福井県と石川県に営業所がある場合
1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合:都道府県知事
福井県にのみ営業所がある場合
ただし、これには例外があり、軽微な建設工事しか行わない業者は、建設業許可が無くても工事を行うことができます。
軽微な建設工事とは、以下のいずれかに該当する工事を指します。
建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外 | 工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
つまり、比較的小さな規模の建設工事のみを行う場合には許可は必要ありませんが、それ以外の場合は許可が必要です。
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建設工事の請負契約
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
建設業法/e-GOV法令検索
2つめのポイントは建設工事の請負契約についてです。
建設業法では工事を請け負う際に締結する請負契約についてルールが定められています。
工事の発注者と請け負う業者が対等な立場で契約を結び、お互いが相手の信頼を裏切らないように誠実に契約を果たさなければなりません。
契約に盛り込まなければならない内容や禁止行為も具体的に決められており、重要事項は契約書に記載し、請負業者に不利となるような内容も禁止されています。
長くなるのでここでは詳細を省略し別の機会に改めて解説します。
施工技術の確保
第二十五条の二十七 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
3 国土交通大臣は、前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
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3つめは施工技術の確保(主任技術者・監理技術者の設置)についてです。
建設業法では、建設現場の技術的な管理に関するルールが定められています。
建設工事の担い手の育成や確保、施工技術の確保が目的です。
建設工事を行う際は必ず、主任技術者または監理技術者を設置する必要があります。
原則的には主任技術者を設置する必要があり、特定建設業者が元請けとして受注した工事を下請けさせ、その金額が一定額を超える場合は、主任技術者に代えて監理技術者を設置する必要があります。
主任技術者と監理技術者には建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督という役割があります。
主任技術者と監理技術者にはだれでもなれる訳ではなく、指定された国家資格を持っているが一定の職務経験がある必要があります。
主任技術者・監理技術者についてはまた改めて詳細を説明します。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回は建設業法で押さえておくべき3つのポイントについて解説しました。
ポイントの1つめでも解説した通り、軽微な建設工事以外は許可を取得する必要があります。
もちろん、ご自身で許可取得の申請をすることも可能ですが、複雑な許可要件の理解や書類作成に手間や時間がかかる、あるいは書類の不備により許可が取得できないといった事も考えられます。
専門家である行政書士へ依頼すれば、費用はかかりますが、手続きをスムーズに進める事ができ、法律の求める要件さえ満たしていれば基本的には許可が取得できないという事はありません。
ぜひ一度行政書士への相談も考えてみてください。
弊所でも福井・石川を中心に事業者さまの負担を最低限にできるように建設業許可の取得をサポートしております。
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