建設業許可29業種解説 管工事
目次
管工事とは
管工事とは「冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」のことをいいます。
具体例
以下に管工事の具体例を挙げます。
建設業許可を取得する際に管工事が必要なのかの判断材料にしてください。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事、(配水小管)
他業種との区別
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置事」に該当する。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当する。
上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。
公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。
専任技術者の要件
管工事における専任技術者の要件は以下の通りです。
一般建設業の場合
一般建設業許可の場合には、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の3通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
- 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
- 技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
- 技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)
- 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
- 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
- 給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
- 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
- 1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
実務経験
資格を保有していない場合、原則的に10年間の実務経験が必要になります。
学歴+実務経験
以下の指定学科を卒業している場合、必要な実務経験の期間が短縮されます。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 高校卒:5年
- 短大・高専卒:3年
- 大卒:3年
- 専門学校で専門士、高度専門士を取得:3年
- 専門学校卒:5年の実務
特定建設業の場合
資格
- 1級管工事施工管理技士
- 給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
- 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
- 1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
管工事は指定建設業です。
(建設業29業種のうち、他の業種と比べて総合的な施工技術を必要とし、社会的責任が大きいもの)
指定建設業において特定建設業許可を取得する場合、専任技術者には上記の国家資格を保有していることが求められます。(実務経験では専任技術者になることはできません)
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、管工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際にどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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