建設業許可29業種解説 屋根工事
目次
屋根工事とは
屋根工事とは「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」のことをいいます。
具体例
以下に屋根工事の具体例を挙げます。
建設業許可を取得する際に屋根工事が必要なのかの判断材料にしてください。
- 屋根ふき工事
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事
他業種との区別
「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」は、屋根をふく材料を示したものであり、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。(板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当)
屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型となる。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。(太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当)
専任技術者の要件
屋根工事における専任技術者の要件は以下の通りです。
一般建設業の場合
一般建設業許可の場合には、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の3通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定建築板金
- 技能検定板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- 技能検定かわらぶき・スレート施工(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
実務経験
資格を保有していない場合、原則的に10年間の実務経験が必要になります。
学歴+実務経験
以下の指定学科を卒業している場合、必要な実務経験の期間が短縮されます。
- 建築学
- 土木工学
- 高校卒:5年
- 短大・高専卒:3年
- 大卒:3年
- 専門学校で専門士、高度専門士を取得:3年
- 専門学校卒:5年の実務
特定建設業の場合
特定建設業許可の場合には、「資格」「指導監督的実務経験」の2通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
実務経験
一般建設業における屋根工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合は、4500万円以上の屋根工事(元請工事)を2年以上指導監督した実務経験が必要です。
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、屋根工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際にどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
ご依頼・お問い合わせはこちらから
お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。
090-9768-8474
受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]