建設業許可29業種解説 石工事
目次
石工事とは
石工事とは「石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事」のことをいいます。
具体例
以下に石工事の具体例を挙げます。
建設業許可を取得する際に石工事が必要なのかの判断材料にしてください。
- 石積み工事
- 石張り工事
- コンクリートブロック積み工事
- コンクリートブロック張り工事
他業種との区別
石工事は業種区分が他業種と比べて難しい部分があります。
とび・土工・コンクリート工事に分類
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」です。
石工事に分類
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
タイル・れんが・ブロツク工事に分類
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
専任技術者の要件
石工事における専任技術者の要件は以下の通りです。
一般建設業の場合
一般建設業許可の場合には、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の3通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 技能検定 ブロック建築・ブロック建築工(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 技能検定 石工・石材施工・石積み(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
実務経験
資格を保有していない場合、原則的に10年間の実務経験が必要になります。
学歴+実務経験
以下の指定学科を卒業している場合、必要な実務経験の期間が短縮されます。
- 建築学
- 土木工学
- 高校卒:5年
- 短大・高専卒:3年
- 大卒:3年
- 専門学校で専門士、高度専門士を取得:3年
- 専門学校卒:5年の実務
特定建設業の場合
特定建設業許可の場合には、「資格」「指導監督的実務経験」の2通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建築施工管理技士
- 1級土木施行管理技士
実務経験
一般建設業における左官工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合は、4500万円以上の石工事(元請工事)を2年以上指導監督した実務経験が必要です。
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、石工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際にどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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