道路使用許可申請時には道路一時使用届の要否を確認しましょう
目次
道路使用許可を申請する際、自治体により、道路一時使用届の提出を求められる場合があります。
この道路一時使用届は見落としがちな手続きです。
今回は道路一時使用届について解説します。
道路一時使用届が必要な場合
道路占用許可は道路法第32条第1項の規定により道路を占用する場合に必要な申請です。
この道路専用許可では占用料が必要となります。
道路一時使用届は、道路法第32条第1項の規定による道路占用には該当しない、一時的に道路を使用する場合に必要なものです。
警察署に申請する道路使用許可とは全く別の手続きな点に注意が必要です。
※警察署への道路使用許可申請と市役所などへの一時使用届両方が必要です。
また、道路一時使用届は、その名称や手続き内容など、取り扱いが自治体により異なり、届出を求めている自治体と求めていない自治体に分かれています。
必要となる例
道路一時使用届には自治体によって細かな違いがあります。
ただし、「道路占用には該当しない、一時的な使用」という点については共通しています。
以下のような行為が道路一時使用届が必要な例として挙げられています。
- 大型の車両を使用した工事
- 映画やドラマ、CMなどの撮影
- 祭礼行事
当事務所が過去に取り扱った事例では、道路上でのビラ配り、募金活動の際に一時使用届が求められました。
道路使用許可申請時には一時使用届の確認を
道路使用許可はメジャーな手続きである為、きちんと申請されている場合が多いと思いますが、一時使用届は自治体により異なる点が多いことから、見落としがちです。
道路使用許可申請を行う際は、申請する作業や活動の内容が一時使用許可が必要なものではないか必ず確認するようにしましょう。
まとめ
今回は道路使用許可に付随した、道路一時使用届について解説しました。
道路一時使用届は自治体により取り扱いが異なる為、自治体ごとに要否や細かい内容を確認する必要があります。
そういった手続きや確認に不安があるという場合は行政手続きの専門家である行政書士に相談されることをおすすめします。
当事務所でも北陸3県を中心に道路使用許可や占用許可の手続きを行っております。
これらの手続きにご不安がある方はお気軽にご相談ください。
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