独立後すぐに建設業許可の取得が可能?独立後すぐに許可を取る為に今からやっておくべきこと

建設業に関し、次のいずれかに該当する一定の経験を有する者(経営業務の管理責任者)を配置し、
適正な経営体制を有することが必要です。

法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人又は支配人となります。

個人事業主である父親と一緒に事業を行っていた場合、父親に次ぐ職制上の地位にあり、父親を補助する業務に
従事した経験があり、その経験が6年以上の場合には、経営業務の管理責任者となれる可能性があります。
※3️⃣のパターン

これらは独立前に勤めていた会社から書類等を頂いて証明が必要となる点は注意が必要です。

退職の経緯によっては、協力してもらえないということもあるかもしれません。

それでは要件を満たしていることを証明できず、建設業の許可申請ができませんので、できる限り円満退職を心がけ、
許可申請時には協力してもらえる体制を整えることが重要です。

建設業での経営経験5年未満の場合

建設業での経営経験5年未満の場合

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