独立後すぐに建設業許可の取得が可能?独立後すぐに許可を取る為に今からやっておくべきこと
目次
建設業許可を取得する背景や動機は企業により様々ですが、勤めていた会社からの独立がよくある
きっかけとして挙げられます。
ただし、建設業許可は取得の要件が厳しい為、独立開業時にその要件を満たし、許可を取得できるとは
限りません。
今回は独立後の建設業許可取得について解説します。
建設業許可の要件
そもそも、建設業許可取得の為には、いくつかの要件を満たす必要があります。
この要件自体は独立開業の場合でも変わりません。
- 適正な経営業務の体制
- 適切な社会保険の加入
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件に該当しない
独立後すぐに建設業許可を取得したいと考えた場合、大きなハードルとなるのが①適正な経営業務の体制です。
その他については③専任技術者や⑤財産的基礎もハードルになりえますが、特定の資格取得や計画的に事業用資金を
準備しておくことで比較的容易にクリア可能です。
では問題となる「適正な経営業務の体制」の要件について詳しく見てみましょう。
適正な経営業務の体制について
建設業に関し、次のいずれかに該当する一定の経験を有する者(経営業務の管理責任者)を配置し、
適正な経営体制を有することが必要です。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人又は支配人となります。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の
経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する方のことをいいます。
経営業務の管理責任者(経管)に求められるのは建設業の経営経験
経営経験とは法人の役員や個人事業主の職務である経営管理の経験のことをいいます。
一般従業員が経営経験を持っていても「経営業務の管理責任者(経管)」になることはできません。
◎経営業務の管理責任者(経管)になれるのは常勤役員等
常勤役員等に含まれるのは以下の通りです。
法人の役員等(取締役、業務を執行する社員、執行役、執行役員等)、個人事業主本人又は支配人
◎経営経験は原則5年以上必要
必要な経営経験は5年以上で、以下のパターンがあります。
- 建設業での役員、支店長や営業所長(令3条使用人)、個人事業主、支配人等として5年以上の経営経験
- 建設業での執行役員等として5年以上の経営経験(経営業務執行の権限を移譲されていたことが前提)
- 建設業での部長、個人事業主の専従者等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上の経営業務補佐経験
役員経験3年と店長経験2年で合算5年というふうに経験を合算することも可能です。
また、それぞれの経験が別会社のものでも問題ありません。
上記の通り、取締役でなくとも、支店長や営業所長等の経験が5年以上ある場合、その役職が、
「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務管理について総合的に管理した経験がある」
ことを適切な書類により証明することができれば、経営業務の管理責任者となれる可能性があります。
※1️⃣のパターン
個人事業主である父親と一緒に事業を行っていた場合、父親に次ぐ職制上の地位にあり、父親を補助する業務に
従事した経験があり、その経験が6年以上の場合には、経営業務の管理責任者となれる可能性があります。
※3️⃣のパターン
これらは独立前に勤めていた会社から書類等を頂いて証明が必要となる点は注意が必要です。
退職の経緯によっては、協力してもらえないということもあるかもしれません。
それでは要件を満たしていることを証明できず、建設業の許可申請ができませんので、できる限り円満退職を心がけ、
許可申請時には協力してもらえる体制を整えることが重要です。
◎経営経験が5年に満たない場合
2020年10月の改正で、経営経験が5年に満たない場合でも、
「建設業での経営経験5年未満の常勤役員等」+「常勤役員を直接補佐する者」
という体制(組織)により「経営業務の管理責任者(経管)」として認められることになりました。
具体的には以下のようになります。
建設業での経営経験5年未満の場合
【パターン①】
「建設業での役員等で2年以上」を含めて「建設業での役員等又は役員等に次ぐ地位で5年以上」の経験を有する者
【パターン②】
「建設業での役員等で2年以上」を含めて「別の業種での役員等で5年以上」の経験を有する者
建設業での経営経験5年未満の場合
【パターン①】
「建設業での役員等で2年以上」を含めて「建設業での役員等又は役員等に次ぐ地位で5年以上」の経験を有する者
【パターン②】
「建設業での役員等で2年以上」を含めて「別の業種での役員等で5年以上」の経験を有する者
常勤役員を直接補佐する者について
常勤役員を直接補佐する者には以下経験を有する方がなることができます。
- 許可を受けようとする会社で5年以上の財務管理の経験を有する者
- 5年以上の労務管理の経験を有する者
- 5年以上の運営業務の経験を有する者
※1人ですべて担当することも、3人で分担することも可能です。
この申請方法で許可を取ることは非常に難しいのが実情ではあります。
従ってその場合は、個人事業あるいは法人として事業を開始し、5年待ってから申請するか、要件を満たしている方を
探して役員として迎え入れる必要があります。
5年待って申請する場合には、申請時に確定申告書や工事の注文書等の書類が必要となりますので、確実に保管を
しておくようにしてください。
まとめ
適正な経営業務の体制(経営管理責任者)の要件を満たすことができれば、独立後すぐの建設業許可取得も
十分に可能となります。
まずはご自身がこの要件を満たすことができるのかを確認するところから始めるのがいいのではないでしょうか?
ただし、適正な経営業務の体制の要件を満たしているかの確認は専門的な知識が無ければ非常に難しいものです。
少しでも不安がある場合は、建設業許可を取り扱っている行政書士に依頼される事をおすすめします。
弊所でも福井を中心にお客さまの負担を最低限にできるように建設業許可の取得をサポートしております。
初回相談は無料となっておりますので、是非一度ご相談ください。