建設業許可の要件:許可取得の為の6つの要件とは?
目次
建設業許可の取得を考えた場合、まず初めに確認しないといけないのは、許可を取得する為の要件を
備えているかどうかです。
この要件を満たすことができなければ、許可を取得することはできません。
今回は、建設業許可取得の為の要件について解説いたします。
建設業許可の6つの要件
建設業の許可取得する為には次の6つの要件全てを満たす必要があります。
- 適正に建設業に係る経営業務を行うことができる体制を有すること
- 適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
- 営業所ごとに技術者を専任で配置すること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件のいずれにも該当しないこと
建設業は日本のインフラを支える重要な産業です。
其の為、建設業許可を取得し、大規模な建設工事を行うためには厳しい要件が科されています。
適正に建設業に係る経営業務を行うことができる体制を有すること
許可を取得するためには、「建設業に関する一定の経営経験を有する者を配置するなどの方法で経営能力
を担保する体制を整える」ことが必要です。
令和2年の改正前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていました。
以前はこの経管が一定の経営経験を有している必要がありましたが、法改正により、経営経験が従来の
基準に満たない場合でも、組織として経営能力を担保し要件を満たすことも可能になりました。
とは言え、組織としての経営能力を証明することは非常に難易度が高い為、実務上はほとんどの場合、
従来の経管同様に、経営経験で要件を満たす事となります。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力が求められる理由
建設工事は1件あたりの金額が高額で、工事完成までには多くの人材が必要となり、数ヶ月、年単位で
長期間かかるものも珍しくありません。
それに伴い、取引先も非常に多くなります。
そのため、会社や事業の経営状態が健全でなければ、多方面に悪影響を与えることになってしまいます。
人々の社会生活を支える重要な産業であるため、このような能力が求められているのです。
適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
令和2年10月1日以降、建設業許可の要件に「適切な社会保険の加入」が付け加えられました。
建設業許可の申請の際は、適切な社会保険に加入していることが確認されます。
社会保険加入義務化の背景
建設業では、他の業界と比較して若手入職者の減少や離職が大きな問題となっています。
その原因の1つに社会保険の未加入が挙げられます。
また、社会保険にかかる費用をを負担する業者ほど、工事単価が高くなることから、競争上不利になる
という矛盾も発生していました。
こうした状況を是正する為、社会保険加入率向上を目指した取り組みが行われてきましたが、未加入の企業が
無くならないため、加入が義務化されました。
加入が求められる社会保険
加入が求められるのは次の3つです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
営業所ごとに技術者を専任で配置すること
専任技術者とは?
許可を取得する為に要件の1つとして、営業所ごとに専任の技術者(専任技術者)を配置することが
求められています。
専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための技術力を
確保するために置かれます。
「専任」とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者に登録された場合、一定の要件を満たす例外を除いて、工事現場の主任
(監理)技術者を兼ねることはできない点に注意が必要です。
専任技術者の要件
専任技術者となる為の要件は上記で説明した「専任」(常勤)以外に
「一定の資格または実務経験があること」が求められます。
この「一定の資格または実務経験」は一般建設業と特定建設業どちらの許可を取得するかによって
求められるものが違います。
ざっくりいうと特定建設業許可の方が大規模な建設工事を扱う分、要件は厳しくなっています。
請負契約に関して誠実性を有していること
誠実性とは?
工事請負契約の締結やその履行について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、
建設業許可を取得することができません。
具体的には、工事請負契約の締結または履行に際して以下のような行為があってはなりません。
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎とは?
財産的基礎とは「建設業者が事業を継続させるための財務基盤」のことです。
建設業許可を取得した建設業者は、請負金額が多額となる工事の施工が可能になります。
契約を締結したにも係わらず、資金不足や資金繰りの悪化により、着工や完成ができなくなったり倒産するような
ことがあっては多方面の多大な影響を与えてしまいます。
その為、建設業許可を取得する建設業者には、安定した財務基盤が求められます。
欠格要件のいずれにも該当しないこと
欠格要件とは?
建設業は社会インフラを支える重要な産業であるため、誰しもが簡単に許可を取得できると困る場合があります。
例えば、暴力団員や法律に違反しているものが許可を取得できてしまうと、安心した契約ができず、建設工事の
品質も担保できません。
そのため、そういった建設業者として不適当な者を除外する目的で欠格要件が定められています。
具体的な欠格要件は以下の通りです。
①許可申請内容に虚偽等がある
②役員等が次のいずれかに該当しているとき
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は建設業許可の6つの要件について解説いたしました。
建設業許可を取得する為にはこれらの要件を満たしているか、一つ一つ確認していく必要がありますが、
なかなか骨の折れる作業ですし、判断が難しい場合も多くあります。
ご自身で確認して申請されることも可能ですが、難しいと感じた場合には専門家に依頼してしまった方が、
スムーズに許可取得が可能な場合が多くあります。
当事務所でも建設業許可の新規申請のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料となっております。
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