道路使用許可が必要な場合とは?
目次
道路使用許可が必要な場合とは?
当たり前ですが、道路は本来、歩行者や自転車、自動車などが通行する目的で作られています。
その為、道路上で工事や作業を行うことを目的としておらず、そういった行為を行う場合は
「道路使用許可」を取得する必要があります。
今回は「道路使用許可」がどういった場合に必要になるのか解説いたします。
道路使用許可が必要な場合とは
道路使用許可は、道路を、通行以外の目的で使用することを特別に許可するものです。
公益上又は社会慣習上、やむを得ない場合、かつ、交通に支障がないと認められる場合にのみ許可を
取得することができます。
次に具体的にどういった行為に道路使用許可が必要となるのか紹介します。
道路使用許可の対象
今回のメインテーマとなる道路使用許可の対象となる行為は次の4つです。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
これらの行為を行う場合は必ず道路使用許可が必要です。
実際の申請状況
当事務所にご依頼いただく道路使用許可は、そのほとんどが1号許可です。
行為の内容としては、道路工事、測量、騒音や環境関連の計測、引っ越し作業、機械・設備の搬入などです。
道路使用許可は、普段は道路や道路に面した場所での作業を行わない場合は見落としがちな手続きです。
必ず忘れずに許可を取得するようにしてください。
許可の要件
①交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
これは、申請された行為が交通の円滑な流れを妨げる可能性がないと判断される場合です。
例えば、歩行者や車両の通行を妨げない範囲での短時間・小規模の作業などが該当します。
②特定の条件に従うことで交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
特定の条件や制約により交通の妨害が防げる場合に適用されます。
例えば、夜間の作業や適切な標識、誘導員の配置により、安全が確保できる場合です。
③公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
交通の妨害が避けられない場合でも、公共の利益や慣習上、やむを得ないと判断される場合です。
具体的には、地域の伝統行事などです。
無許可使用の罰則
無許可での道路使用は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、無許可使用が判明した場合は当然、道路の使用を停止を命じられます。
これにより工事に遅延が生じた場合、その損害も負担せざるを得ません。
何より、無許可使用が判明した場合は、取引先や地域住民からの社会的信用を失うこととなります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は道路使用許可がどのような場合にに必要となるのかについて解説いたしました。
無許可での道路使用は交通の安全を妨げる恐れがあり、罰則の対象ともなるため、必ず、許可を
取得するようにしてください。
申請に不安がある場合や忙しくて申請が難しい場合は行政手続きの専門家である、行政書士に
相談してみることをおすすめいたします。
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