道路での作業や工事の際に必要な「道路使用許可」とは?
目次
道路使用許可とは?
道路使用許可は道路上で工事や作業を行う際に必要となる許可です。
道路上での工事自体はもちろん、工事に伴う車両駐車やイベント等を行う場合にも必要です。
今回は道路使用許可とはどのようなものかその概要について解説いたします。
道路使用許可とは
道路は本来、人や車が通行するためのものです。
その為、本来の目的以外の目的で使用する場合には管轄警察署長の許可を取得する必要があります。
この許可を「道路使用許可」と言います。
道路使用許可の取得が必要なケース
道路使用許可とは、以下のケースにおいて必要となります。
- (1号許可)道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- (2号許可)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- (3号許可)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- (4号許可)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められているので確認が必要です。
また、当事務所にご依頼いただく道路使用許可は、そのほとんどが1号許可です。
行為の内容としては、道路工事、測量、騒音等の計測、機械・設備の搬入などが挙げられます。
道路使用許可申請に必要な書類
道路使用許可申請に必要な書類は次の通りです。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用場所の位置図
- 道路使用状況図(作業帯図)
- その他必要書類(設計書・工程表・現況写真など)
その他必要な書類については工事や作業の内容、警察署により異なる為、必ず管轄の警察署に確認してください。
申請の流れ
道路使用許可申請の手続きは次のような流れで行います。
①道路使用内容の確定
※使用目的、作業内容、範囲、日程など
②現場測量
※道路の幅員や作業帯幅など
③申請書、見取図の作成
④管轄警察署へ申請
⑤許可証の受取
工事や作業の内容、警察署により確認事項や必要書類が異なるため、ご自身で申請される場合は、①の段階で
警察署(交通課)で相談されることをおすすめします。
申請先
道路使用許可の申請先は許可を取得する住所を管轄する警察署です。
管轄の警察所については各都道府県の警察署ホームページに管轄地域が掲載されています。
審査期間
概ね休日を除いて7日程度で許可がおりますが、こちらも警察署により異なるため、事前の確認をおすすめします。
申請費用
各都道府県が条例で手数料が定められています。
概ね2500円前後となっています。
注意点
足場設置を伴う道路使用許可(1号許可)では、工事対象物の敷地外に足場が出る場合には道路占用許可も同時に
取得する必要があります。
道路占用許可については次の記事も参考にしてください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は道路使用許可がどういった許可なのか、その概要について解説いたしました。
道路使用許可は道路で工事や作業を行う場合には必ず必要です。
交通の安全を確保するためにも必ず申請し許可を取得するようにしてください。
申請に不安がある場合や忙しくて申請が難しい場合は行政手続きの専門家である、行政書士に
相談してみることをおすすめいたします。
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お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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