農地転用とは? 農地転用許可制度について分かりやすく解説
目次
今回は農地に建物を建設する場合等に必要となる農地転用について解説いたします。
農地転用は複雑な例外等も多いのですが、今回は最もよくある通常のケースに絞って解説いたします。
農地転用とは
農地の転用とは、農地を住宅や工場、学校、病院、駐車場など、農地以外の用地に転換することです。
一時的に資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用にあたります。
農地を転用する場合には、あらかじめ都道府県知事、または農業委員会の許可を受ける必要があります。
対象となる農地が市街化区域内にある場合は、許可ではなく、農業委員会へ届出をすることにより転用する
ことができます。
農業生産性の観点では、食料自給率の低い日本では農地の確保は大切です。
そのため、農地法によって農地を農地以外にする農地以外にする農地転用は規制されており、誰でも自由に
行うことはできなくなっています。
市街化区域とは
市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を
図るべき区域」と都市計画法で定められた区域のことです。
つまり、人が建物を建てて住んだり、事業や商売をする区域のことです。
市街化区域の中では計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、農業委員会に届出により農地転用が
可能で都道府県や農業委員会の許可は不要です。
4条許可と5条許可
農地転用の許可は、農地法第4条の許可と農地法第5条の許可があります。
自身の農地を転用する場合と権利の移転を同時に行う場合で許可の区分が異なります。
自身の農地を転用する場合
例)自己の所有している田畑に家を建てる場合
農地を転用する際に所有権などの権利の移転が伴わない場合は4条許可(届出)となります。
農地の転用と権利の移転(売買等)を同時に行う場合
例)他人の所有する田畑を購入し、家を建てる場合
農地の転用とその農地の売買や賃貸など権利の設定や移転を同時に行う場合は5条許可(届出)が必要となります。
農地転用の方法
4条許可、5条許可それぞれの申請書を管轄市区町村のホームページからダウンロードしましょう。
申請書を記入し、必要書類を用意したら、管轄市区町村の農業委員会に提出してください。必要書類等は
申請内容や自治体により細かな違いがあるので必ず事前に確認しましょう。
農地転用の許可が下りるまでの目安
届出の場合、1~2週間程度と比較的短い期間で完了します。
許可の場合は、慎重に審査がなされるため、許可が下りるまでに1~2ヶ月前後必要となります。
最後に
今回は農地転用について解説いたしました。
長い間耕作を行っておらず、ただ放置しているような場合、有効活用するための手段として農地転用は有用です。
土地の有効活用のために農地転用をご検討している場合や遊休地があって困っている方は、農地転用のプロである
行政書士に相談してみることをオススメいたします。
当事務所でも農地転用の申請代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談は無料となっております。
お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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