福井県の農地転用手続きの流れについて解説いたします
目次
地方では眠らせているだけの農地を有効活用する動きが活発になっています。
そういった場合、必ず必要となるのが農地転用の手続きです。
今回は、実際に農地を転用しようとする場合にどのような流れで手続きを行う必要があるのかを解説いたします。
農地転用とは
農地の転用とは、農地を住宅や工場、学校、病院、駐車場など、農地以外の用地に転換することです。
一時的に資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用にあたります。
農地を転用する場合には、あらかじめ都道府県知事、または農業委員会の許可を受ける必要があります。
対象となる農地が市街化区域内にある場合は、許可ではなく、農業委員会へ届出をすることにより転用する
ことができます。
農業生産性の観点では、食料自給率の低い日本では農地の確保は大切です。
そのため、農地法によって農地を農地以外にする農地以外にする農地転用は規制されており、誰でも自由に
行うことはできなくなっています。
市街化区域以外の場合
市街化区域外の農地を転用するには市区町村の農業委員会に対して農地転用許可申請が必要です。
この申請は代理人(=行政書士)によっても可能です。
ただし、農地によってはそもそも許可が下りず、転用ができない、難しい場所もあります。
あらかじめ、転用が可能な農地か農業委員会に直接確認するか、行政書士に確認を依頼しましょう。
転用が可能であれば、申請に必要な書類を作成します。
自身の農地を転用する場合(4条届出)は所有者が、農地の転用と権利の移転(売買等)を同時に行う場合(5条届出)は
元の所有者と権利を取得し農地を転用する人が共同で申請します。
ご自身で申請する場合は、申請書を作成し、添付書類がそろったところで一度農業委員会に確認してもらうとより安心です。
複雑な案件でなければ申請後、6週間程で許可が下り、通知されます。
不備があると許可が遅れる場合があるので入念に確認しておきましょう。
市街化区域の場合
対象の農地が市街化区域内にある場合は、農地転用の届出を市区町村の農業委員会に届け出ることになります。
この届け出は代理人(=行政書士)によっても可能です。
自身の農地を転用する場合(4条届出)は所有者が、農地の転用と権利の移転(売買等)を同時に行う場合(5条届出)は
元の所有者と権利を取得し農地を転用する人が共同で届け出ます。
届出は1週間程度で書類内容に誤りがないかなどの審査がされ、問題がなければ「受理通知書」が交付されます。
なお、自治体によっては締切日を設けている場合もあります。
そのような場合は届出日から1週間以上かかる場合もあるので注意が必要です。
申請窓口
農地転用の許可申請・届出共に対象農地がある市区町村の農業委員会が窓口です。
※福井市の場合は福井市農業委員会事務局です。
また、郵送での申請は受け付けていませんので、窓口に出向き申請する必要があります。
注意事項
スケジュールについて
市街化区域以外で必要な農地転用許可申請の審査は通常であれば6週間程、複雑な案件であればさらに期間が長くなります。
転用後の用途や計画を踏まえて、スケジュールに余裕を持った申請が必要です。
無断転用時の罰則
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、
工事の中止、原状回復などが命じられます。
また、無断転用をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)となります。
農地の転用を行う場合は必ず申請や届出を行ってください。
最後に
今回は実際に農地転用を行う場合の流れについて解説しました。
規模によりますが農地転用はどうしても数週間かかってしまう面倒な手続きと言えます。。
しかしながら、これはあくまで申請が受理されてからの期間です。
この期間に書類の準備期間などは入っておらず、その期間も含めるともっと多くの時間が必要となります。
この点をしっかりと理解して申請をしないと、工事など転用後のスケジュールに支障をきたすことも考えられます。
そういった不安を解消するためにも、是非、専門家である行政書士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所でも福井県内の農地転用の申請を取り扱っておりますので、是非一度ご相談ください。
ご相談は無料となっております。
お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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