「福井県の道路使用許可」申請方法と流れを行政書士が徹底解説
目次
道路使用許可は警察署へ申請する手続きです。
申請に必要となる図面等にはポイントが有り、初めて申請される方にはやや難易度が高いものです。
今回は道路使用許可申請が必要な方向けに福井県で申請する流れを解説します。
道路使用許可の流れ
道路使用許可申請の大まかな流れは次の通りです。
①道路使用内容の確定と事前相談
②申請箇所の測量
③申請書、道路使用状況図の作成
④管轄警察署へ申請
⑤許可証の受取
これらについて順を追って解説します。
①道路使用内容の確定と事前相談
許可が必要なケース
道路使用許可は、以下のケースにおいて必要となります。
- (1号許可)道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- (2号許可)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- (3号許可)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- (4号許可)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
事前相談
まず、道路の使用目的、作業内容、日程などを確定し、上記のどれに該当するか確認しましょう。
確定した内容をもとに警察署に事前に相談を行います。
道路使用許可の申請先は使用する道路を管轄する警察署ですので、事前相談も同じ警察署の交通課に
行ってください。
石川県内の警察署と管轄地域は以下の通りです。
警察署 | 管轄地域 |
---|---|
福井警察署 | 福井市のうち 福井県福井南警察署および福井県坂井西警察署の管轄区域以外の区域 吉田郡 |
福井南警察署 | 福井市のうち 足羽川、日野川(足羽川との合流点から九頭竜川との合流点までの区間に限る。)および九頭竜川(日野川との合流点から下流の区間に限る。)の左岸の区域(平成十八年一月三十一日現在における足羽郡美山町の区域、深谷町、金屋町、下市町、大瀬町、角折町、西学園一丁目、西学園二丁目、西学園三丁目、水越一丁目、水越二丁目、飯塚町、渡町の一部および稲津町の区域ならびに白方町、石橋町、石新保町、川尻町および両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域を除く。) |
大野警察署 | 大野市 |
勝山警察署 | 勝山市 |
あわら警察署 | あわら市 |
坂井警察署 | 坂井市のうち 平成十八年三月十九日現在における坂井郡丸岡町、同郡春江町および同郡坂井町の区域 |
坂井西警察署 | 坂井市のうち 平成十八年三月十九日現在における坂井郡三国町の区域 福井市のうち 白方町、石橋町、石新保町、川尻町および両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域 |
鯖江警察署 | 鯖江市 丹生郡 |
越前警察署 | 越前市 今立郡 南条郡 |
敦賀警察署 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域 |
小浜警察署 | 小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域 |
また、窓口の受付時間は次のとおりですので注意してください。
※事前相談もこの時間帯に行ってください。
月曜日から金曜日(祝日を除く)までの午前8時30分から午後5時15分まで
事前相談の際は地図を持参し、作業時間や方法を説明して申請に問題がないか確認しましょう。
申請書の書き方や必要な添付書類についても詳しく教えてもらうことができます。
条件によっては道路占用許可・道路の一時使用届も必要です。
道路上に工作物を継続的に設置する場合(足場の設置など)には、道路使用許可に加えて道路占用許可や道路の一時使用届も必要です。
この点も事前相談時に確認するようにしてください。
道路占用許可や道路の一時使用届が必要な場合は、同時に市役所や県庁に対して許可を求める必要があります。
②申請箇所の測量
まずは申請書類に必要なデータを取る為に、道路を測量します。
作業の内容に応じて車道や歩道の幅員、道路の使用範囲等を測ります。
測量箇所については次の項目の道路使用状況図も参考にしてください。
③申請書、道路使用状況図の作成
必要な書類は次の通りです。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用場所の位置図
- 道路使用状況図(作業帯図)
- その他必要書類(設計書・工程表・現況写真など)
これらは各2部必要となります。
申請書は福井県警のHPでダウンロード可能です。
また、記入例も掲載されているのでそちらを確認しながら記入して下さい。
道路使用状況図(作業帯図)のイメージ
こちらは明確な書き方は決まっていません。
手書きやパワーポイント、CADなど、どういった作成方法でも構いません。
ただし、道路の使用状況と誘導員の位置など安全確保の方法が明確になっている必要があります。
④管轄警察署へ申請
申請先は①で事前相談を行った、管轄の警察署の交通課となります。
福井県警の道路使用許可の受付時間は次のとおりです。
月曜日から金曜日(祝日を除く)までの午前8時30分から午後5時15分まで
この時間帯に警察署に行き、書類を提出してください。
手数料
申請には福井県証紙または福井県の手数料納付システムで2300円(1申請につき)の手数料が必要となります。
福井県証紙は福井銀行や福邦銀行、各種信金で販売されています。
福井県証紙の詳しい販売先はこちらをご確認ください。
手数料納付システムの場合はコンビニやクレジットカードで支払います。
⑤許可証の受け取り
申請後、審査を経て道路使用許可証が発行されます。
審査には概ね土日祝を除いて7日程度がかかります。
また、許可証は警察署の申請窓口で受け取ります。
まとめ
以上が福井県で道路使用許可を申請する際の流れとなります。
この内容を確認し、警察署とも相談しながら書類等を作成すれば、申請可能かと思います。
ただし、ご確認いただいた通り、事前相談や測量、書類作成などに手間がかかるのも事実です。
申請に不安がある場合や忙しくて申請が難しい場合は行政手続きの専門家である、行政書士に
相談してみることをおすすめいたします。
当事務所は北陸では珍しい、道路に関する許認可を専門的に取り扱っている事務所です。
石川県での道路使用許可が必要であれば、是非当事務所にお任せください。
ご相談は無料となっております。
お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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