産業廃棄物収集運搬業許可の要件は4つ!許可取得の要件を解説します。
目次
産廃収集運搬業許可の要件
産廃収集運搬業許可を取得する為にはいくつかの要件を全て満たす必要があります。
産業廃棄物の処理は環境に与える影響が大きい為、収集運搬から最終処理まで各段階で適切な対応が求められます。
許可要件を満たすことで産業廃棄物の収集運搬を適切に行う事ができる事業者であることが証明されます。
許可の要件は全部で4つ!
産廃収集運搬業許可を取得する為には、下記4つの要件すべてをクリアする必要があります。
- 収集運搬業の講習会を受講していること
- 収集運搬に必要な施設を有すること
- 経理的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
1~3については産業廃棄物収集運搬業を営む上で必要となる要件です。
4は欠格要件といい、犯罪歴など、1つでも当てはまっていた場合は許可を取得することができないものとなります。
要件1 収集運搬業講習会の修了
「産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」を受講し、修了証の写しを添付することが必要です。
講習の最後には試験があり、その試験に合格することで修了証が発行されます。
講習会の開催は数が限られており、特に地方では年に1回程度の開催となる為、計画的に受講する必要があります。
講習会の受講が必要な者
法人なのか個人事業なのかで講習を受けるべきものが違います。
法人の場合:役員または政令使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定される本支店の代表者もしくは契約締結権を有する者をいう。以下同じ。)
個人の場合:申請者または政令使用人
要件2 運搬施設
運搬施設とは、産業廃棄物の収集運搬を行う車両と容器のことです。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することが求められます。
運搬車両などは所有又は賃借・リースなど継続的に使用する権限を有していることが必要となります。
積替保管をする為に積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である必要があります。
要件3 経理的基礎
産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があることが必要です。
経理的基礎があると判断される基準は自治体によって少しずつ異なります。
概ね、申請前直近3年間で利益を上げており、債務超過になっていないことが1つの基準となっています。
福井県では以下の点に留意しているとアナウンスされています。
1.利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)
2.事業の用に供する施設について、減価償却が行われていること
3.中間処理業者にあっては、未処理の産業廃棄物の適正な処理に要する費用が留保され、最終処分業者にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が積み立てられていること
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/kyokakijyun.html より引用
要件4 欠格要件
過去に暴力団とのつながりがないこと、刑法の罪を犯していないこと、産業廃棄物に関する法律違反による刑の執行が終わってから5年未満などが欠格要件となります。
対象者
- 法人(会社自体)
- 役員(代表取締役、取締役、執行役員)
- 5%以上の株主、相談役、顧問
- 個人事業主
- 政令使用人
これらの方が欠格要件のいずれか一つでも該当してしまうと許可を取得することはできません。
具体的な欠格要件は以下の通りです。
イ 精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物処理業の継続が著しく困難となった者
ロ 破産者
ハ 禁錮以上の刑で5年を経過しない者
二 次の法律違反で罰金以上の刑で5年を経過しない者
・廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境保全法令違反
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反
・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)
暴力行為等処罰に関する法律違反
ホ 廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消から5年を経過しない者
ヘ 廃棄物処理法、浄化槽法の聴聞通知後、処分決定までに廃止届出した者で届出日から5年を経過
しない者
ト ホの聴聞通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員または政令使用人等であったもので
当該届出日から5年を経過しない者
チ 不正、不誠実な行為のおそれのある者
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/kyokakijyun.html (特別管理)産業廃棄物処理業の欠格要件(概略) より引用
最後に
今回は産業廃棄物収集運搬業許可の要件について解説しました。
許可申請時にはこれらの要件を満たしている事を証明する為に、申請書に様々な書類を添付する必要があります。
産廃許可取得をお考えで、書類作成や準備が面倒という方は是非、当事務所にご相談ください。
お問い合わせ
ご依頼・お問い合わせはこちらから
お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。
090-9768-8474
受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]