建設業許可29業種解説「建築一式工事」
目次
建築一式工事とは
建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」のことをいいます。
簡単な言い方に置き換えると「元請業者の立場で、複数の下請業者を管理して施工する大規模かつ複雑な工事」となります。
具体例
以下に建築一式工事の具体例を挙げます。
建設業許可を取得する際に建築一式工事が必要なのかの判断材料にしてください。
- 建物の新築工事
- 建築確認を要する増改築工事
- 建物の総合的な改修工事
専任技術者の要件
建築一式工事における専任技術者の要件は以下の通りです。
一般建設業の場合
一般建設業許可の場合には、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の3通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
実務経験
資格を保有していない場合、原則的に10年間の実務経験が必要になります。
学歴+実務経験
以下の指定学科を卒業している場合、必要な実務経験の期間が短縮されます。
- 建築学
- 都市工学
- 高校卒:5年
- 短大・高専卒:3年
- 大卒:3年
- 専門学校で専門士、高度専門士を取得:3年
- 専門学校卒:5年の実務
特定建設業の場合
特定建設業許可の場合には特定の国家資格を保有している必要があります。
資格
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
建築一式工事は指定建設業です。
(建設業29業種のうち、他の業種と比べて総合的な施工技術を必要とし、社会的責任が大きいもの)
指定建設業において特定建設業許可を取得する場合、専任技術者には上記の国家資格を保有していることが求められます。(実務経験では専任技術者になることはできません)
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、建築一式工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際のどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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