建設業許可29業種解説「大工工事」
目次
大工工事とは
大工工事とは「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」のことをいいます。
「軽微な建設工事」以外の大工工事を請け負う為には、その工事が公共工事か民間工事かを問わず必ず建設業許可(大工工事業許可)を取得する必要があります。
具体例
以下に大工工事の具体例を挙げます。
建設業許可を取得する際に大工工事が必要なのかの判断材料にしてください。
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
- 木製手摺据付工事
- 木造建築物の補修工事
専任技術者の要件
大工工事における専任技術者の要件は以下の通りです。
一般建設業の場合
一般建設業許可の場合には、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の3通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体or仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 技能士(建築大工or型枠施工)※
※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
実務経験
資格を保有していない場合、原則的に10年間の実務経験が必要になります。
学歴+実務経験
以下の指定学科を卒業している場合、必要な実務経験の期間が短縮されます。
- 建築学
- 都市工学
- 高校卒:5年
- 短大・高専卒:3年
- 大卒:3年
- 専門学校で専門士高度専門士を取得:3年
- 専門学校卒:5年の実務
特定建設業の場合
特定建設業許可の場合には、「資格」「指導監督的実務経験」の2通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建築施工技士
- 1級建築士
実務経験
一般建設業における大工工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合は、4500万円以上の大工工事(元請工事)を2年以上指導監督した実務経験が必要です。
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、大工工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際のどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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