建設業許可29業種解説 電気工事
目次
電気工事とは
電気工事とは「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」のことをいいます。
具体例
以下に電気工事の具体例を挙げます。
建設業許可を取得する際に電気工事が必要なのかの判断材料にしてください。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
他業種との区別
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
専任技術者の要件
電気工事における専任技術者の要件は原則として、資格が必要となるため注意が必要です。
※電気工事業では無資格者の実務経験は専任技術者の要件として認められていません。
電気工事は電気工事士法等により原則、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でないと従事できないとされています。
また電気工事業を営むには、電気工事業の登録が必要になります。
一般建設業の場合
資格
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士法「技術士試験」 電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士※資格取得後3年の実務経験が必要
- 電気主任技術者(1種~3種)※資格取得後5年の実務経験が必要
- 建築設備士※資格取得後1年の実務経験が必要
- 1級計装士※資格取得後1年の実務経験が必要s
特定建設業の場合
資格
- 一級電気工事施工管理技士
- 技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士法「技術士試験」 電気電子・総合技術監理(電気電子)
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、電気工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際にどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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