建設業許可29業種解説 とび・土木・コンクリート工事
とび・土木・コンクリート工事とは
とび・土木・コンクリート工事とは以下の5つの工事のことを言います。
非常に守備範囲が広いため、人気の業種となっています。
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
具体例:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
具体例:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
具体例:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
具体例:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
その他基礎的ないしは準備的工事
具体例:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
他業種との区別
左官工事との違い
左官工事における吹付け工事とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいます。一方、とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、モルタル吹付け工事および種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。
鋼構造物工事との違い
屋外広告物工事のうち、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
防水工事との違い
トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当しますが、いわゆる建築系の防水工事は防水工事に該当します。
専任技術者の要件
とび・土木・コンクリート工事における専任技術者の要件は以下の通りです。
一般建設業の場合
一般建設業許可の場合には、「資格」「実務経験」「学歴+実務経験」の3通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木または薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
- 技能検定 型枠施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 ウエルポイント施工(2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 技能検定 とび・とび工・コンクリート(2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 地すべり防止工事士(合格後1年以上の実務経験が必要)
実務経験
資格を保有していない場合、原則的に10年間の実務経験が必要になります。
学歴+実務経験
以下の指定学科を卒業している場合、必要な実務経験の期間が短縮されます。
- 建築学
- 土木工学
- 高校卒:5年
- 短大・高専卒:3年
- 大卒:3年
- 専門学校で専門士、高度専門士を取得:3年
- 専門学校卒:5年の実務
特定建設業の場合
特定建設業許可の場合には、「資格」「指導監督的実務経験」の2通りの要件で専任技術者となることができます。
資格
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
実務経験
一般建設業における左官工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合は、4500万円以上のとび・土木・コンクリート工事(元請工事)を2年以上指導監督した実務経験が必要です。
まとめ
今回は建設業許可29業種の中から、とび・土木・コンクリート工事について解説しました。
建設業許可を取得する際、実際にどの業種を取得するべきなのかの判断は建設事業者でも判断が難しい場合が多くあります。
取り扱っている工事の内容がどの業種に当てはまるのかわからない場合、一度行政書士にご相談されることをおすすめします。
もちろん、当事務所でも建設業許可取得に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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