建設業許可業者は事業年度終了届を提出する義務があります!
目次
建設業許可の事業年度終了届とは?
建設業許可を取得すると、1年に1回、事業年度終了届というものを提出しなければいけません。
今回は事業年度終了届について解説します。
事業年度終了届は建設業許可業者の義務
事業年度終了届とは、毎年、事業年度が終了したら提出しなければならない届出のことです。
事業年度終了届では前期の工事実績や決算内容を報告することになります。
この事業年度終了届が未提出の場合は、許可の更新(5年に1回)ができなくなります。
毎年必ず届出る必要があるので注意してください。
事業年度終了後、4ヶ月以内の提出が必要!
法人・・・事業年度が終了してから4ヶ月以内
個人事業主・・・4月末まで
毎年、事業年度が終了したら「4ヶ月以内」に作成し、提出する必要があります。
例えば、6月末に事業年度が終了する法人の場合、10月末が提出期限となります。
個人事業主の方の場合は、1月1日から12月31日までが事業年度となる為、提出期限は4月末となります。
事業年度終了届は、税務署に提出する決算報告書をもとに作成します。
その為、決算報告書の作成にかかった時間を差し引いた、1〜2ヶ月で事業年度終了届を作成、届出る必要があります。
4ヵ月聞くと余裕がある様に思えるかもしれませんが、実際はその半分以下の期間しか猶予がない為、期限には十分気を付けてください。
提出を怠っていた場合は、複数年分をまとめて提出することも可能ではあります。
※前述の通り届出がされていなければ更新申請ができません。
ただし、その場合は始末書等が必要となります。
事業年度終了届の提出は建設業許可業者の義務なので、毎年確実に届出するようにしてください。
必要書類について
福井県での事業年度終了届けの必要書類は以下の通りとなります。
必要な添付書類等は都道府県により異なる場合が有るので、必ず対象となる都道府県での必要書類を確認するようにしてください。
福井県変更届出書(県様式)
《添付》
・工事経歴書(様式第2号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
・健康保険等の加入状況(様式第7号の3)(従業員数に変更があった場合のみ)
・貸借対照表(法人の場合は様式第15号、個人の場合は様式第18号となります)
・損益計算書(法人の場合は様式第16号、個人の場合は様式第19号となります)
・株主資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)(法人のみ)
・事業報告書(任意様式)(株式会社のみ)
・附属明細表(様式第17号の3)(株式会社のみ)
・納税証明書(県税事務所が交付する書面)
・使用人数を記載した書面(様式第4号)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
・定款(変更があった場合のみ)における事業年度終了届の必要書類は下記の通りとなります。
引用:建設業許可申請の手引き(令和5年1月福井県土木部土木管理課)
【財務諸表】について
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、附属明細表)は、税理士が作成した決算報告書の内容をそのまま書き写して提出することはできません。
建設業用に新たに作成し直す必要があるので注意が必要です。
個人事業主と法人で様式が異なる点についても注意してください。
【変更があった場合のみ提出する書類】について
事業年度終了届では必ず必要な書類のほかに、変更があった場合のみ必要な書類もあります。
こちらは準備を忘れやすい為、特に注意してください。
・健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
※従業員数に変更があった場合のみ
・使用人数を記載した書面(様式第4号)
※使用人数に変更があった場合
※「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者(申請者が法人の場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。)のことです。
※非常勤の役員やパート、派遣の方等は含まれません
※営業所ごとに、期間中の退職や新規雇用があった場合に提出します。
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
※支店や支社があり、支店長(営業所長等)に変更があった場合に提出します。
・定款
※定款に変更があった場合のみ提出します。
引用:建設業許可申請の手引き(令和5年1月福井県土木部土木管理課)
まとめ
事業年度終了届は1年に1回必ず提出する必要があります。
提出期限は決算後4ヶ月以内となっていますが、決算報告書をもとに作成する為、実際には1~2ヵ月程度で作成する必要があります。
未提出の場合は建設業許可の更新申請ができない為、必ず、期限を守って毎年提出するようにしましょう。
期間も短いなか、本業の合間を縫って書類を作成し、提出する事は想像以上の負担となります。
事業年度終了届でお困りであれば、専門家である行政書士へご相談されることをお勧めします。
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