建設業許可の要件:専任技術者の配置とは?
目次
建設業許可の要件
専任技術者の配置とは?
建設業許可を取得する為にはいくつかの要件をクリアしなければいけませんが、そのなかの一つに
「専任技術者の配置」というものがあります。
この「専任技術者の配置」は「適正な経営業務管理体制」と同様に許可を取得する上で非常に重要
なものとなります。
今回は「専任技術者の配置」について解説いたします。
専任技術者とは?
許可を取得する為に要件の1つとして、営業所ごとに専任の技術者(専任技術者)を配置することが
求められています。
専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための技術力を
確保するために置かれます。
「専任」とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者に登録された場合、一定の要件を満たす例外を除いて、工事現場の主任
(監理)技術者を兼ねることはできない点に注意が必要です。
専任技術者の要件
専任技術者となる為の要件は上記で説明した「専任」(常勤)以外に
「一定の資格または実務経験があること」が求められます。
この「一定の資格または実務経験」は一般建設業と特定建設業どちらの許可を取得するかによって
求められるものが違います。
ざっくりいうと特定建設業許可の方が大規模な建設工事を扱う分、要件は厳しくなっています。
一般建設業許可の要件
一般建設業許可の専任技術者に関する要件は建設業法第7条第2号で規定されています。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
建設業法/e-Gov
1. 定められた国家資格を持っている
1つ目は、許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を持っていることです。
建設業の種類ごとに必要な国家資格は、つぎの資料を参考にしてください。
国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」
該当する国家資格を持っていれば、確実に専任技術者ととなることができます。
2. 指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
2つ目は、指定学科を卒業しており、建設業の種類と学歴に応じた実務経験があることです。
必要な実務経験年数は、高卒なら5年以上で、大卒なら3年以上、専門学校卒(※)なら5年以上です。
※専門学校卒でも、「専門士」もしくは「高度専門士」であれば3年以上の実務経験でOKです。
指定学科は建設業の種類によって異なるため、次の資料を参考にしてください。
国土交通省「指定学科一覧」
なお、営業や事務などの建設工事に直接関係のない業務は実務経験に含まれないことには注意が必要です。
3. 10年以上の実務経験がある
3つ目は、許可を受けようとする建設業の種類で10年以上の実務経験があることです。
学歴に関係なく、10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者となることができます。
ただし、資格で申請する場合と異なり、実務経験のみで申請する場合は、その経験を証明する資料多く
準備する必要があります。
そのため、資料を準備する手間を考えると、可能であれば資格での申請が得策ではあります。
特定建設業許可の要件
続いて、特定建設業許可の専任技術者に関する要件は建設業法第15条第2号で規定されています。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
建設業法/e-Gov
1. 定められた国家資格を持っている
1つ目は、許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を持っていることです。
必要となる資格は一般建設業許可とは異なる(より上位のものが必要)なことに注意が必要です。
建設業の種類ごとに必要な国家資格は、つぎの資料を参考にしてください。
国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」
2. 一般建設業の要件を満たし、2年以上の指導監督的経験がある
2つ目は、一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、許可を受けようとする建設業の種類で
請負金額4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上あることです。
ここでいう指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督など、
部下や下請け業者に対して工事の技術面に関して総合的に指導監督した経験でなければなりません。
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は建設業許可の要件の1つである、専任技術者について解説いたしました。
専任技術者を配置できなければ許可は取得出来ない為、建設業許可取得の上で非常に重要なポイントです。
要件が複雑になっているため、許可を取得する上で少しでも不安がある場合はお近くの行政書士に問い合わせ
されることをお勧めいたします。
当事務所でも建設業許可を専門的に取り扱っておりますので、福井、石川で許可取得をご検討されている場合は
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