建設業許可の要件:「欠格要件」と「誠実性」とは?
目次
建設業許可の要件
欠格要件と誠実性とは?
建設業許可を取得する際の要件には、「欠格要件」や「誠実性」というものが定められています。
他の要件が許可を取得する上で必要な事項であるのに対して、これらは該当してはいけないものです。
「欠格事由に該当」する場合や「誠実性がない」と判断される場合、許可を取得することはできません。
そのため、自社がこれらに該当しないかどうかをしっかり確認する必要があります。
今回は「欠格要件」と「誠実性」について解説いたします。
欠格要件とは?
建設業は社会インフラを支える重要な産業であるため、誰しもが簡単に許可を取得できると困る場合があります。
例えば、暴力団員や法律に違反しているものが許可を取得できてしまうと、安心した契約ができず、建設工事の
品質も担保できません。
そのため、そういった建設業者として不適当な者を除外する目的で欠格要件が定められています。
具体的な欠格要件は以下の通りです。
①許可申請内容に虚偽等がある
建設業許可申請書や添付書類に虚偽の内容または重要な事実が欠けている場合、許可を取得することはできません。
②役員等が次のいずれかに該当しているとき
注意点
建設業許可を取得したあとに役員が欠格要件に該当した場合(禁固刑に処せられたなど)は欠格要件に該当し、
許可の取り消し処分が行われる事となります。
誠実性とは?
工事請負契約の締結やその履行について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、
建設業許可を取得することができません。
具体的には、工事請負契約の締結または履行に際して以下のような行為があってはなりません。
判断の対象となる方
欠格要件や誠実性の判断の対象となるのは次の方です。
① | 許可を受けようとする法人 |
---|---|
② | 許可を受けようとする法人の役員等 |
③ | 令3条の使用人(支店長、営業所長など) |
④ | 許可を受けようとする個人事業主 |
⑤ | 許可を受けようとする個人事業主の支配人 |
⑥ | 上記①~⑤の法定代理人 |
上記②の「役員等」とは下記の方です。
① | 株式会社または有限会社の取締役 |
---|---|
② | 指名委員会等設置会社の執行役 |
③ | 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員 |
④ | 法人格を有する各種の組合等の理事など |
⑤ | 総株主の議決権の5/100以上を有する株主 |
⑥ | 出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者 |
⑦ | 相談役、顧問、その他の名称や役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者 |
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は建設業許可の要件の1つである、欠格要件と誠実性について解説いたしました。
これらは、該当してしまうと、許可が取得できなくなる為、建設業許可取得の上で非常に重要なポイントです。
思わぬところで引っかかってしまう場合も無くはないので、許可取得の手続きを始める前にかならず確認する
ようにしましょう。
当事務所では建設業許可を専門的に取り扱っており、欠格要件に該当しないかの確認も確実に行うことができます。
福井、石川で許可取得をご検討されている場合はお気軽にご相談ください。
ご相談は無料となっております。
お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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