建設業許可の業種追加とは?概要や申請の流れを解説します。
目次
建設業許可の業種追加とは?
建設工事は分野が非常に幅広く、それぞれ必要な専門技術や知識が異なっています。
そのため、建設業許可は業種が29種類に分けられています。
取り扱う建設工事の種類を増やしたい場合には、業種追加の申請を行い、許可業種を増やす必要があります。
今回は建設業許可の業種追加の概要と申請方法などについて解説いたします。
業種追加をご検討中の皆様はぜひ参考にしてください。
業種追加とは?
建設業許可の申請は、29の業種から追加したい業種を指定して申請します。
業種によってそれぞれ求められる要件も異なっています。
建設業の経営が軌道にのり、取引先が増えてくると許可業種以外の工事の引き合いが有ったり、
業務拡大の為に他業種の工事も行いたいということが発生します。
業種の追加はこういった際に許可業種を増やす目的で行うものとなります。
特に前者の場合はモタモタしていると失注し機会損失となる為、素早い申請が必要です。
業種追加の為には、まずは次の2つを決める必要があります。
①追加業種
建設業の業種29業種の中から追加する業種を選択します。
②許可種類(一般or特定)
許可種類を『一般』と『特定』から選択します。
一般と特定の差は、受注した工事を下請業者に発注するのか、発注する場合の工事代金の
規模によって区別されます。
元請として発注者から直接仕事を請負い、それを下請業者に4,500万円以上の工事代金として
発注する場合は「特定」を選択し、それ以外は一般を選択します。
下請業者には仕事を発注しない場合には工事代金の大小に関わらず一般建設業許可でOKです。
業種追加後の有効期限について
業種追加をした場合、それぞれの建設業許可の有効期限が、取得から5年になります。
追加業種と元から持っていた業種の有効期限が異なる状態となるので注意してください。
これにより、更新手続きはそれぞれの有効期限に対して必要となります。
ただし、どちらか先に来る有効期限の更新時に、まだ有効期限内の建設業許可も併せて
更新することが可能で、これにより有効期限を統一することができます。
管理が容易になり、更新申請も1回で済むのでおススメです。
業種追加申請の要件
業種追加を行う場合には、建設業許可を申請するときと同様に要件を満たさなければなりません。
要件自体は新規取得時と変わりませんが、業種追加の場合はすでに許可を得ている状態のたため、
ほとんどの要件は満たしている状態となります
そのため、業種追加時に新たに満たさなければならない要件は1つになります。
【業種追加を行う工事業種に対する専任技術者を営業所ごとに設置】
要は新しく追加する業種に見合った専任技術者が新たに必要ということです。
業種追加の方法と手続き
手続きは、追加する業種の営業を開始したいタイミングから逆算して行う必要があります。
このタイミングを見誤ると必要な時期に許可が間に合わず、失注などのリスクにつながるので
注意が必要です。
特に営業の開始時期などが決まっていない場合には、いつ申請しても問題ありませんが、既存の
許可の更新タイミングが近い場合、それに合わせると、『有効期限の統一』がで可能です。
どちらの場合にしても、専任技術者の手配などは業種追加を行うタイミングに間に合うように
計画しておく必要があります。
業種追加の申請方法
建設業の業種追加の許可申請は、知事許可の場合は都道府県知事に対する申請となるため、
各都道府県の土木事務所や主管課となります。
大臣許可の場合は国土交通大臣への申請となり各地方整備局へ申請します。
業種追加の申請手数料
業種追加の追加申請には、1回につき5万円の手数料がかかります。
※一般建設業許可と特定建設業許可で同時に業種追加を行う場合、それぞれ5万円で
計10万円の手数料がかかります。
業種追加の審査に必要な日数
業種追加は申請してすぐに認められて許可がおりるわけではなく審査が必要です。
審査には、標準処理期間という審査に必要とされる大まかな日付が設定されており、
ほとんどの場合はその期間の前後で許可がおりることとなります。
この標準処理期間は以下のとおりです。
国土交通大臣許可:約120日
都道府県知事許可:約30日~60日
この日数には土曜、日曜、祝日は含まれてないため注意が必要です。
業種追加のデメリット
業種追加をすると扱える工事の種類が増えることで売上アップなどが図れるメリット
はありますが、デメリットと言える部分も少なからずあります。
作業負担の増加
建設業許可では毎年作成し提出する決算変更届(事業年度終了届)がありますが、
その中で必要となる工事経歴書は業種の数だけ必要となります。
つまり、業種を追加すればするほど、作成する書類の数が増えてしまうので、その分の
作業負担が増えてしまうことになります。
専任技術者確保における負担
建設業許可では業種毎に専任技術者が必要な為、社内に要件を満たすことができる
人材がいなければ、新たに採用する必要があります。
また、社内で資格取得のシステムを整備するなどして、現在の専任技術者の退職等に
備えておく必要もあります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は建設業許可の業種追加について解説いたしました。
業種を追加することで受注機会は間違いなく増えるため、売上アップには一つの
有効な手段ではあります。
ただし、それなりの手間や、その後の管理面ではデメリットといえる点も少なからず
あるため、本当に業種追加が必要かどうかしっかりと判断するようにしてください。
業種追加をご検討中でであれば、当事務所でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料となっております。
お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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