建設業許可の有無で請負金額はどう変わるのか?
建設業許可の有無で請負金額はどう変わるのか?
建設工事は建設業許可の有無により請け負う事ができる金額が規制されています。
建設業許可を取得する大きな目的の一つが金額の大きな工事による収益アップではないでしょうか。
ただ、建設業許可を取ることにより、実際に請け負うことが出来るようになる工事の金額はあまり知られていないかもしれません。
そこで今回は建設業許可を取得することにより工事の請負金額にどのような変化があるのかを解説いたします。
建設業許可について
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
建設業法/e-GOV法令検索
建設業法では建設業を営む場合は原則として、建設業許可をとらなければならないとされています。
営業する都道府県が2つ以上の場合は大臣の、1つの都道府県内のみの場合はその都道府県知事の許可を受けることとなります。
これをそれぞれ、大臣許可、知事許可と言います。
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軽微な建設工事とは?
ここでひとつ疑問が浮かんだ方もいるのではないでしょうか?
「今現在、建設業許可を取らずに工事を受けているけど、これは違法なの?」
実際、許可を取らずに工事を請け負っている事業者は少なくないと思いますが、違法になるということはほぼありません。
何故なら、請け負っている工事の規模が小さい場合は建設業許可は必要ないとされている為です。
建築一式工事 | ①工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事 または ②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
上記以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
工事の金額(面積も)は「未満」
工事の金額は「税込」
意図的な工事の分割請負は禁止
注文者から材料提供があった場合、材料費も工事金額に含める
建築一式工事の場合は金額、面積いずれかに該当すれば軽微な工事と判断
このような規模が小さい工事のことを「軽微な建設工事」と呼びます。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可が必要ではないということになります。
建設業許可を取ると何が変わるのか。
ここまでをまとめると、建設業許可を取ることにより、「軽微な建設工事」以外の規模の大きな工事を請け負うことができるようになります。
軽微な建設工事は500万円(建築一式工事の場合は1500万円)未満で、税と提供があった材料費も含めるため、意外と上限は低く感じるかと思います。
また、建設業許可の取得には簡単ではない要件がある為、会社としての信用を担保できるという側面もあります。その為、元請けによっては許可業者にしか下請けに出さないというケースも増えてきている実情もあります。
売上の確保や今後の拡大を考えていく場合には、建設業許可の取得は大きな選択肢のひとつになるのではないでしょうか。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回の内容で建設業許可を取得することで請け負うことができるようになる工事の基準が分かって頂けたかと思います。
未取得の場合と比べて大きな工事を受けることができるようになる為、売上への貢献は大きい資格という事ができると思います。
一方で良いことばかりという訳ではなく、記事の中でも少し触れましたが、許可の取得は誰でも可能な簡単なものと言うことはできません。
許可を取りたいと考えたおり、少しでも不安がある場合は専門家である行政書士にサポートを依頼することも検討してみてください。
当事務所でも福井・石川を中心に事業者さまの負担を最低限にできるように建設業許可の取得をサポートしております。
初回相談は無料となっておりますので、是非一度ご相談ください。
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