建設業許可の区分とは?それぞれの違いや制限を解説
建設業許可は全て一律の許可という訳ではなく、営業の状況や下請け契約の規模により区分がされています。
建設業許可を取ろうと考えている方の中には、という言葉を
見聞きしたことがあるかもしれません。
今回は建設業許可の区分について解説します。
営業所の所在地による区分
許可を受ける際に営業所の所在地の状況により国土交通大臣または都道府県知事のどちらが許可するかが変わります。
大臣許可 | 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 |
知事許可 | 1 つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 |
ここで言う営業所とは工事の見積もりや請負契約の締結を行う事務所のことを指します。
契約締結を行っていなくても、他の営業所に対し契約締結の指導監督を行う本支店等も営業所に該当します。
名称等は関係なく、請負契約を締結する権限の有無が判断基準です。
簡単にいうと複数の都道府県で仕事をする場合は大臣許可を、同じ都道府県内のみであれば知事許可ということになります。
都道府県内で地域に根差した営業をしている場合は知事許可、ある程度大きい組織で都道府県をまたいで営業をしている場合は
大臣許可というイメージでいいかと思います。
下請契約の規模等による区分
建設業許可の区分には下請け契約の規模等により分けられ、一般建設業許可と特定建設業許可というものもあります。
特定許可 | 発注者から直接請け負った1 件の建設工事について、下請代金の総額が4,500 万円以上( 建築一式工事については7,000万円以上) となる下請契約を締結して施工しようとする者 |
一般許可 | 上記以外の者 |
※ 下請代金の額は「税込み」
※ 下請代金の総額には元請人が提供する材料等の価格は含まない
※発注者からの請負金額については制限無し
つまり、元請として工事を請け負い、 それを大きな金額で下請けに出すという場合には特定許可が必要ということです。
特定建設業者は、一般許可よりも厳しい許可要件となっています。
元請業者として多くの下請業者を使い建設工事を施工するものである為、下請け業者の保護の観点から経営内容が健全であることが
強く求められている為です。
最後に
いかがだったでしょうか。
今回の内容で建設業許可の区分について理解することができたかと思います。
自社の状況や今後の展望からどの区分の許可が必要か考えてみてください。
記事でも触れた通り、特定許可については要件が非常に厳しくなっています。
一般、特定問わず、少しでも不安がある場合は専門家である行政書士にサポートを依頼することも検討してみてもいいと思います。
弊所でも福井・石川を中心にお客さまの負担を最低限にできるように建設業許可の取得をサポートしております。
初回相談は無料となっておりますので、是非一度ご相談ください。