建設業許可における「営業所」とは?
目次
営業所とは?
建設業許可を申請する場合、営業所を届け出ないとならない事から、建設業許可を取得する際の
要件の1つと解されています。
建設業許可(建設業法)における「営業所」は、一般的にイメージする「営業所」とは異なります。
今回は、今回は建設業法における「営業所」について解説いたします。
営業所とは?
建設業法では「営業所」について明確に定義されており、それ以外は「営業所」にはあたりません。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法/e-Gov法令検索
建設業法では営業所について「本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう」とされています。
この「政令で定めるこれに準ずるもの」については、建設業法施行令で次のように規定されています。
(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
建設業法施行令/e-Gov法令検索
法律の記載はややこしい部分がありますが、これらをまとめると次のようになります。
営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」となります。
建設業法上の「営業所」に生じる義務
建設業法上の「営業所」には次のような義務が発生します。
- 許可業種毎の専任技術者の常勤
- 常勤役員等または令3条の使用人が、営業所の代表者として契約締結などの権限を委任されている
- 帳簿の備え付け、保管をおこなっている
- 建設業許可の許可標識の掲示
新しく営業所を設置した場合には新たにこれらの義務が生じ、30日以内に変更届の提出が必要なので
注意が必要です。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」という2つの区分があります。
1つの都道府県内にのみ営業所があるとき:「知事許可」
2つ以上の都道府県に営業所があるとき:「大臣許可」
建設業法上の「営業所」の所在地によって、「大臣許可」「知事許可」のどちらの許可を取得する
必要があるのかが変わってきますので注意が必要です。
「大臣許可」と「知事許可」については以下の記事も参考にしてください。
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は建設業許可における営業所について解説いたしました。
営業所を新たに設置した場合は義務も新たに生じることに注意してください。
特に変更届は30日以内と期間が短いので忘れずに対応するようにしてください。
変更届についてご不安な点があればお近くの行政書士に確認することをお勧めいたします。
ご相談は無料となっております。
お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
【受付時間】
電話:月曜~金曜 9:00~18:00(休日:土日祝日)
メール・LINE:24時間365日受付
電話で問い合わせ
メールで問い合わせ
LINEで問い合わせ