建設業法上の「軽微な建設工事」とは?
軽微な建設工事とは?
建設業許可は一定の金額または規模の建設工事を請け負う為に必要となる資格です。
この一定の金額または規模内に収まる建設工事を軽微な建設工事と言います。
建設業許可を取得する際には必ず、本当に建設業許可が必要か(軽微な建設工事の枠を超える建設工事を
行うのか)を検討する必要があります。
今回は建設業許可における軽微な建設工事について解説いたします。
軽微な建設工事とは
建設業法第3条1項には、以下のように「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、
この限りでない。」とされており、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は必要ありません。
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法/e-Gov法令検索
では、「政令で定める軽微な建設工事」とはどういったものでしょうか?
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
建設業法施行令/e-Gov法令検索
つまり、工事代金が500万円未満の建設工事が軽微な建設工事ということになります。
※未満なので500万円は含まないので注意が必要です。
この金額は消費税も込みの金額(実質454万円程度)となっている点に注意が必要です。
工事の種類が「建築一式工事」の場合は、税込みで1500万円未満が軽微な建設工事となります。
建築一式工事とは、注文住宅を建てるときに元請業者さんが工事を全体として管理・施工し、各専門工事は
下請業者が担当するような場合です。
また建築一式工事に関しては「延べ面積が1 5 0㎡に満たない木造住宅工事」も軽微な建設工事となります。
注意点として、同一の工事を正当な理由なく区分して受注していても、それは同一の工事としてみなされます。
こういった行為は建設業法違反となるので、かならず建設業許可を取得してください。
また、請負代金には、注文者が材料を提供した場合、その材料費や材料を運ぶための運賃も加算されます。
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は建設業法における令3条の軽微な建設工事について解説いたしました。
建設業許可を取得する際には必ず、本当に軽微な建設工事の枠を超える建設工事を行うのかを検討する
ようにしてください。
また、建築一式工事とそれ以外とでは限度となる金額が違うことにも注意が必要です。
これらについて不明な点があれば建設業法に精通した行政書士に確認されることをおすすめいたします。
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