建設業法上の「令3条の使用人」とは?
目次
令3条の使用人とは?
建設業許可に関する手続きを行っていると、各種書類や手引きの中に「令3条の使用人」という言葉が
出てくることがあります。
実際に建設業を営んでいる方でもこの言葉には耳なじみがないかもしれません。
正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と言い、略して「令3条の使用人」と呼ばれています。
イメージとしては支店長や営業所長のような立場の方が当てはまります。
今回は令3条使用人になることができる方や、その役割について解説いたします。
令3条の使用人とは
令3条の使用人は、建設業許可を取得する際に申請書類への記載事項の1つです。
ただし、建設業許可取得の必須な要件ではありません。
本店(主たる営業所)のみであれば不要で、支店等(従たる営業所)を置いた場合に令3条の使用人を
配置する義務が生じます。
また、同じ会社の事務所でも別事業のみを行う場合や経理業務だけを行う事務所では建設業法上の
営業所に該当しない為、令3条の使用人を配置する必要はありません。
令3条の使用人となる要件
令3条使用人となる為には役員であることや資格は求められていません。
ただし、欠格要件に該当しないことが求められます。
欠格要件についてはこちらを参考にしてください。
これらを証明する為に、許可申請時には身分証明書や登記されていないことの証明書といった公的書類が
求められます。
また、建設業許可事務ガイドラインの中で常勤性も求められています。
これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、
建設業許可事務ガイドライン
当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に
従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に
従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な
環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。
つまり、欠格要件に該当せず、営業所に常勤していれば、令3条の使用人となることができます。
実際には、支店の代表者として請負契約に関する権限が委任されるので、ある程度立場のある方が務める
ことになる場合がほとんどです。
令3条の使用人の役割
令3条の使用人は、支店等の代表者として、建設工事の見積や請負契約の締結等を行います。
たとえ名称や肩書が支店長等であった場合でも、これらの権限が与えられていなければ、
令3条の使用人を配置しているとはいえません。
名称等でははなく、実際の権限や職務内容で判断します。
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、
建設業許可事務ガイドライン
一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の
代表者である者が該当する。
専任技術者との兼務が可能です
支店等(従たる営業所)を置いた場合は、令3条の使用人と同様に専任技術者の配置も必要です。
令3条の使用人は同一営業所内であれば専任技術者と兼務が可能です。
令3条の使用人および専任技術者はその営業所への常勤性が求められるためです。
令3条の使用人は経営経験にカウントできます
令3条使用人としての経験期間は、建設業許可の
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」
に必要な経営経験としてカウントすることが可能です。
令3条使用人としての5年以上経験があり、それを証明することができれば、
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」
として認められます。
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
建設業許可事務ガイドライン
最後に
いかがだったでしょうか?
今回は建設業許可における令3条の使用人について解説いたしました。
建設業を実際に営んでいたとしてもあまり聞き馴染みが無い言葉かもしれませんが、建設業許可の手続き上は
非常に重要な要素となります。
令3条の使用人について分からない点や不安な点があればお近くの行政書士に確認することをお勧めいたします。
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お客様のお悩みやご不安についてを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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