建設業法上の「令3条の使用人」とは?

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これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、
当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に
従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に
従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な
環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。

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「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、
一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の
代表者である者が該当する。

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