収集と運搬先が県や特定の市をまたぐ場合、それぞれの自治体で許可を受ける必要があります。
積替保管ありの場合は別途お見積りいたします。
申請内容により若干の増減が発生する場合があります。
解体工事業登録は営業を行う都道府県それぞれで行う必要があります。
上記法定費用は福井県で登録する場合のものです。
専用許可に申請手数料は必要ありませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
道路占用料はもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。

ご相談は無料となっております。

許可取得の要件やお客様が取得可能かを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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