建設業を営んでいる皆様
建設業許可以外の許認可が必要ではありませんか?

占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)

収集と運搬先が県や特定の市をまたぐ場合、それぞれの自治体で許可を受ける必要があります。
積替保管なしの場合です。
収集と運搬先が県や特定の市をまたぐ場合、それぞれの自治体で許可を受ける必要があります。
積替保管なしの場合です。
市街化区域はすでに市街地またはこれから市街地化する地域の為、簡単な手続きで転用できます。
市街化区域外の場合は農地の保護の為、より難しい手続き(許可)が必要です。
4条届出・許可は自己所有農地を自己使用目的で転用する場合の手続きです。
5条届出・許可は転用目的で売買や賃貸借を行う場合の手続きです。
※詳細はご依頼時に対象土地について確認しご説明します。
大臣免許(県をまたいでの営業)については別途お見積りします。

初回のご相談は無料となっております。

許可取得の要件やお客様が取得可能かを分かりやすくご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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