【注意】建設工事の下請け契約は必ず結びましょう【建設業法】
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建設業界では、工事全体の総合的な管理監督を行う元請のもと、労務の提供や施工を行う1次下請、2次下請、さらにそれ以下の下請企業により形成される重層下請構造というものが存在します。
重層下請構造は、工事内容の高度化等による専門化・分業化や必要な機器、工法の多様化への対応のため、必然的・合理的な側面がある一方、下位の下請け業者は隷属的な立場に置かれることも多くありました。
そのような状況を改善するために建設業法では、建設工事の当事者は対等な立場で契約を締結することを求めています。
今回は建設業法で求められている下請け契約について解説します。
適正な下請け契約とは?
建設工事の請負契約の原則(建設業法18条)
(建設工事の請負契約の原則)
建設業法第18条/e-GOV法令検索
第十八条建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
建設業法では建設工事の当事者は、対等な立場で合意して公正な契約を締結することを求めています。
元請け側が自社に有利な条件を提示して無理やりその条件で契約させるということは絶対にしてはならない行為です。
契約を結ぶ際のポイントは次の通りです。
- 見積もり期間は適正な期間を設ける。
- 見積もりは書面で提出する。
- 金額の折衝は対等な立場で行う。
- 着工前に書面で契約を結ぶ。
下請契約の締結
建設工事請負契約書の交付義務(建設業法19条1項、2項)
(建設工事の請負契約の内容)
建設業法第19条/e-GOV法令検索
第十九条建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出が あつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧ 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮ 契約に関する紛争の解決方法
⑯ その他国土交通省令で定める事項
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
建設工事の当事者は、契約を結ぶ際は工事内容や金額などの上記①~⑯を書面に記載し、署名(自署によるサイン)または記名押印(社名等は印刷やゴム印で記載し社印を押印)したものを2部作成し、それぞれ保管する必要があります。
契約を結ぶ際のポイントは次の通りです。
- 見積もり期間は適正な期間を設ける。
- 見積もりは書面で提出する。
- 金額の折衝は対等な立場で行う。
- 着工前に書面で契約を結ぶ。
まとめ
以上が、建設業法で求められている下請け契約についての解説です。
契約は必ず書面で行い、契約書は大切に保管してください。
当事務所では建設業許可の手続きはもちろん、建設業法に対応した契約書の作成支援も行っております。
建設業に関する契約書でお悩みごとがあればお気軽にご相談ください。
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