【建設業法改正】専任技術者は営業所技術者という呼称に変わりました。
目次

令和6年12月13日に施行された改正建設業法により、従来の「専任技術者」と主任技術者等の専任性に関わる規定が変更となりました。
建設業許可の取得や維持・運用していく上で、非常に重要な改正となるため、それぞれポイントを押さえておく必要があります。
今回は上記内容から「専任技術者」の改正についてポイントを解説します。
「専任技術者」は「営業所技術者」に
令和6年12月13日に施工された改正建設業法により、従来の「専任技術者」が「営業所技術者」という言葉に変更されました。
これに伴い、定義(職務内容)も明確化されています。
その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
建設業法第7条第2号/e-GOV
改正のポイントは上記赤文字の箇所です。
専任技術者という言葉が営業所技術者という言葉に置き換わり、「建設工事の請負契約履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」という職務内容が付け加えられました。
同様に特定建設業の許可要件について書かれている箇所も改正されており、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」と呼び分けられています。
建設業の区分 | 改正前 | 改正後 |
一般 | 専任技術者 | 営業所技術者 |
特定 | 専任技術者(一般と要件は別) | 特定営業所技術者 |
その他、営業所技術者や特定営業所技術者に求められる要件に変更はありません。
営業所技術者の役割とは
元々、専任技術者の役割は、工法の検討や注文者への技術面の説明、見積もり、入札、請負契約の締結が適切に行われるように技術的なサポートをすること、工事現場の技術者に対しては、施工が適切に行われるよう指導監督をする事と解されていました。
つまり、今回の改正では従来の解釈から変更があったという訳ではなく、呼称が変更されると同時に職務内容を明記することで営業所技術者の役割をより明確化されたということになります。
今回の改正では工事現場に配置される「主任技術者」「監理技術者」の専任を要する工事現場の兼任や「営業所技術者」の「主任技術者等」の兼任が可能になりました。
この兼任を可能とする特例基準を設けるにあたって、営業所技術者の職務を明確にする必要があったのではないかと考えられます。
まとめ
今回は令和6年12月13日に施行された改正建設業法から専任技術者の呼称変更について解説しました。
次回は同改正で追加された主任技術者等の兼任の基準について解説します。
そちらも合わせてご確認ください。
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